商品販売はごく一般的な行為であり、ほぼあらゆる場所で見られます。消費者が購入を決定する前に商品の詳細を十分に理解できるようにするため、消費者保護委員会事務局(OCPB)は、商品の製造業者および輸入業者に対し、商品の詳細情報をラベルに記載し、商品に貼付することを義務付けています。
OCPBは、工場法に基づいて製造された商品、または海外から輸入された商品(一部例外あり)にラベルの貼付を義務付けています。したがって、自家製食品や植物(生鮮市場で販売されている商品など)といった他の種類の商品にはラベルの貼付は義務付けられていません。ただし、こうした自家製食品や植物が海外から輸入された場合は、販売者は販売前に必ず商品にラベルを貼付しなければならないことに留意する必要があります。
消費者保護法に基づき、ラベルには以下の最低限の情報をタイ語で記載する必要があります。
- 製造業者/輸入業者の名称と住所
- 製造国(輸入品の場合)
- 製品の種類または名称(例:ポテトチップス、扇風機、ステンレス製マグカップなど)
- パッケージ内の個数または重量
- 使用方法
- 推奨事項または警告
- 製造年月日
- タイバーツ建ての価格
製品ラベルは、製品の性質に応じて様々な方法で製品に貼付されます。通常はステッカーの形ですが、製品が小さい場合は、販売者が製品をパッケージに入れ、そのパッケージにラベルを貼付することもできます。詰め替え用製品で、お客様がご自身の容器を持参して製品を受け取る必要がある場合、ラベルは購入前にお客様が容易に確認できる場所に掲示してください。
ラベル表示に関する要件を遵守しない場合、1年以下の懲役および/または20万タイバーツ以下の罰金が科せられる可能性があります。